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当面の資金不足に「契約者貸付」

生命保険
2020.05.07

緊急事態宣言の延長が決まり、新型コロナとの闘いはまさに正念場を迎えました。

この新型コロナの影響は経済面にも大きな影響を与えており、家計に於いては収入減に陥ったり、中には仕事を失ってしまった方もいらっしゃるかもしれません。緊急経済対策が進められていますが、手続きが煩雑、分りにくい等の理由から、実際に資金を手にするまでにはどうしても相当の時間を要するというのが現実です。その間の当面の資金不足を補う方法として、生命保険の「契約者貸付」も一つの選択肢になります。

  • 「契約者貸付」とは?

契約者貸付とは、加入している生命保険商品の解約返戻金の一定割合まで貸付を受けることができる制度です。利用できるのは契約者本人ですが、手続きをすれば比較的スピーディに借り入れができます。もちろん、契約者貸付を利用しても保障は継続されますので、ご安心ください。

借りられる上限は、保険会社や商品によって異なりますが、解約返戻金の50~90%程度となります。利用する際に、事務手数料などの費用はかかりません。

この契約者貸付について、各生保社は、新たに利用する場合の利率を一定期間0%に免除する、といった対応をとり、新型コロナウイルスによる影響を受けた家計を支援しようとする保険会社が多くあります。(条件は各社によって異なりますので、予めご確認ください。)

  • 契約者貸付を利用したけど、返済はどうすればよいか?

契約者貸付はいわば1年複利で、1年で返せないと金利分が元金に組み込まれ、2年目以降は増えた元金に金利が付きます。民間の生保では多くの会社が0%で借りられるのは9月30日までとしてるので、それ以降は通常の金利が適用されます。従って、借りたまま放置をしてしまうと借入額が増えてしまいます。契約者貸付で借りた元金と利息が解約返戻金を超えると、保険会社から通知された期日までに払込みをしなければ、保険契約は「失効」してしまいます。仮に失効した場合でも、保険会社が定めた期間内(2ヵ月~3年以内など)に支払えば保険を「復活」させることはできます。ただし、失効期間中の保険料や延滞利息も支払わなくてはならず、また、改めて告知が必要なこともあります。気を付けなければなりません。

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