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企業型確定拠出年金制度

マネー
2023.12.25

今回は、「企業型確定拠出年金制度」をテーマに採り上げます。
何故、今、企業型確定拠出年金が注目されているのでしょうか?

まず、確定拠出年金(DC)には、「個人型」の「iDeCo/イデコ」(個人型確定拠出年金)以外に「企業型」の「企業型確定拠出年金」(企業型DC)があります。

2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書の中に、「老後20~30 年間で約1,300 万円~2,000 万円が不足する」という試算が含まれていたため、「老後2000万円問題」として注目を集めるようになりました。

その後、コロナ禍を経て世界は金利上昇に伴いインフレが進む一方で、日本国内では円安・低金利・物価高、しかも実質賃金の上がらない環境の中で、将来の公的年金さえも覚束ない状況に、国民の二人に一人が老後資金に不安を感じているとの調査結果もあります。

そんな中で、政府が2022年11月に打ち出した「所得倍増プラン」では7つの柱が示され、内第四の柱として「雇用者に対する資産形成の強化」がうたわれています。具体的には、次の通りです。

<企業による資産形成の支援強化>
〇従業員が職場つみたて NISA や従業員持株会に投資する際の企業の奨励金に ついて、課税に関する取扱いを検討する。
〇また、企業における雇用者の資産形成の支援のための取組は、人的資本の戦略上も重要である。その一方で、中小企業においては雇用者の資産形成支援の取組が十分には進んでおらず、中小企業も含めた幅広い支援を行っていくことが求められる。そこで、中小企業において職場つみたてNISA や企業型確定拠出年金、iDeCo が広がるように、これらの制度の普及に取り組むとともに、必要な支援について検討を行う。

つまり、企業型確定拠出年金は政府も後押ししている制度なのです

具体的には、①企業が掛金を拠出してくれ、従業員が運用する制度。②運用成績によって退職後に受け取る額が変わる」制度と言えます。

<point>
〇企業が掛金を毎月従業員の年金口座に積み立て(拠出)してくれる
〇従業員自らが年金資産の運用を行う
〇運用成績によって将来受け取れる退職金・年金が変動する

掛金の額は会社での役職等に応じて決まるのが一般的です。ただし、制度上掛金の上限額は以下のとおり定められており、この上限額を超えて掛金を出すことは認められていません。

他の企業年金がある場合 月額2万7500円
他の企業年金がない場合 月額5万5000円
※他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金などです。

ここで重要なのは、「掛金は企業が負担してくれるが、運用の結果はあくまで従業員の自己責任である」ということです。運用成績によって将来受け取れる退職金・年金の額が変動します。

将来の老後資金を増やせるかどうかは、従業員の方の“運用手腕”にかかっているとも言えるわけです。

中には、「企業が拠出する掛金だけじゃ物足りない……。もっと掛金を増やして企業型DCで運用がしたい」という従業員の方もいるかもしれません。そんな方は「マッチング拠出」という制度をお勧めします。

マッチング拠出というのは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が掛金を上乗せするというものです。
ただ、マッチング拠出の掛金については上限があり、
(1)従業員が拠出する掛金の金額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと
(2)企業が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと
という2つの要件を満たす金額となっています。

更に、企業型DCには3つの税制優遇措置があります。
1つ目は、企業型DCの運用で得た利益は全額非課税となることです。一般的な金融商品で運用するとその運用益に対しては約20%の税金がかかります。それが全額非課税となるわけです。

2つ目は、積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることになりますが、どちらの形式でも税制優遇が受けられます。一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税を軽減することができます。

3つ目は、マッチング拠出を利用した場合、従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

企業型確定拠出年金制度は、企業規模の大小問わず、制度導入が可能です。個人事業主も対象になります。また、導入に際しては経営者・従業員の考え方を配慮した制度設計が可能です。

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