2022年度の税制改正大綱が公表されましたが、来年から家計の負担が増える傾向です。
現在、住宅ローン控除では、年末ローン残高の1%の金額を所得税と住民税から原則10年、特例で13年差し引くことができます。2022年以降、この控除率が1%から0.7%になります。
ローン金利は、歴史的な低水準であり、1%未満でローンを組んで控除を利用すれば、控除額が利払い額を上回る場合もありました。この様な逆さやに対応するのが目的です。0.7%を下回る水準でローンを組むことができれば、逆ざやは無くなりませんが、従来と比較すると利幅は縮小となります。
また住宅ローン控除を受けられる所得要件も年3000万円以下から年2000万円以下になります。
対象となるローン残高の上限も見直しとなり、控除の適用期限を2025年入居まで4年延長し、控除期間を新築住宅で原則10年から13年に延ばします。その上でローン残高の上限は、住宅の環境性能で4つに分けられ、新築は段階的に引き下がります。
省エネや耐震性に配慮した「認定住宅」の場合、2022~2023年入居は現在と同じ5000万円で、2024~2025年は4500万円になります。控除率と残高の上限が下がる為、得られる控除額も少なくなります。認定住宅なら現在最大600万円が、2022~2023年入居は450万円、2024~2025年入居は410万円に減少します。
また住宅取得資金贈与の非課税制度は、期限が2023年12月末まで2年延長となり、非課税枠は現在の最大1500万円から1000万円になります。
住宅の購入で毎年かかる固定資産税の負担も増えそうです。2021年度は地価の上昇傾向を受けて税額が増える見込みでしたが、コロナの影響が配慮され、2020年度と同水準に据え置かれていました。今回の改正では、住宅地ではこの据え置きが廃止され、地価上昇が税額に反映されます。商業地は1年間限定で税額を2.5%増以内に抑える措置が取られます。
配当課税も仕組みが変わります。所得税と地方税で課税方式を選べる制度が2024年度に廃止されます。