2022年4月の改正民法施行で、約140年ぶりに成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
Q 成人年齢はいつから変わるの?
生年月日 新成人となる日 成人年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳
Q 成人になると何が変わるの?
① 親の同意なく、自分ひとりで「契約」の締結が可能になります。
親の同意を得ずに自分の意志だけで、様々な「契約」をすることができるようになります。
(ex)クレジットカードの作成、携帯電話の加入、生命保険・損害保険の契約、証券口座の開設、賃貸住宅への入居、住宅購入、ローン契約、労働契約
② 親の同意なく、男女ともに18歳から結婚が可能になります。
男性の場合、親の同意を得ずに結婚できる年齢が20歳から18歳へと引き下げられ、女性の結婚できる年齢は18歳に引き上げられます。
③ 10年パスポートを取得できます。
有効期間10年のパスポート(旅券)も、18歳から取得できるようになります。
④ 専門資格を18歳から取得できるようになります。
公認会計士、司法書士、社会保険労務士、薬剤師免許等の国家資格取得に基づく職業に就くことも可能になります。
⑤ 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられます。
保険の契約については、現在、未成年の方でも親権者の同意(署名・捺印)があれば加入することができます。
ただし、未成年であっても、親権者の同意が不要なケースがあります。それは、結婚しているかどうか。結婚している方は成年と見なし、法定代理人の署名は必要ありません。(※婚姻していることを証明する公的証明書が必要となります。)
また、自動車についても18歳から免許取得が可能なため、成人年齢引き下げ前から未成年の方であっても自動車保険の契約をすることは可能です。しかし、生命保険の契約と同様に、未成年が自動車保険の契約者となる場合には親権者などの「法定代理人」の署名や捺印が必須となります。
※未成年の方を契約者とする契約については、各保険会社に定められたルールを確認する必要があります。
もともと生命保険・損害保険は、未成年の方でも契約することが可能でしたが、今回の成人年齢の引き下げによって、18歳・19歳の方は今まで必要だった親権者の署名・捺印がなくても自分の判断で契約締結ができるようになります。
Q 現状と変わらない制度もあるの?
以下については、2022年4月以降も20歳を基準とします。
・飲酒・喫煙
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入
・養子を迎える
・自動車の大型・中型免許の取得
・国民年金加入
・離婚時の養育費の支払期限
自分の判断で可能な契約の範囲が広がる一方で、消費者トラブルに遭うリスクも増えます。
生命保険・損害保険の契約については、ぜひインシュアランス・コミュニティへご相談ください。