自分が元気なうちに子供や孫に財産を渡し、活用してもらいたいと考える方は多いでしょう。但し、多額の財産を一度に贈与すると、受けた側に贈与税がかかります。この課税を避ける方法の一つが「相続時精算課税」です。2024年にルールが変わり、利用が広がる見方もあります。
Q相続時精算課税とは何ですか?
財産の贈与に対し、その時点での課税を軽減する制度です。軽減された税は、将来、相続税を算出する際に反映されるので、「相続時精算課税」と呼ばれます。
Q誰の贈与でも対象なの?
主に親から子、祖父母から孫への贈与が対象となります。
Q年齢制限はありますか?
贈与する年の1月1日時点で、贈与する人は60歳以上、受け取る側は18歳以上です。
Q税率は?
累計2500万円までは贈与税がかからず、超えた分については、一律20%です。贈与の時点で納税した場合は、相続税からその金額を差し引きます。
【具体例】
親の相続人は子供一人とします。親は財産5000万円のうち2000万円を一度に子に贈与します。
通常は贈与した2000万円に課税されますが、相続時精算課税を利用すればこの時点で納税の必要はありません。
その後、親が亡くなり、その時点で財産が3000万円残っていたとします。子が相続する財産は2000万円を加えた5000万円として、相続税を計算します。
Qなぜこのような制度ができたのですか?
個人の金融資産の多くは60歳以上が保有しています。子育てなど出費の機会が多い若い世代に、財産を渡しやすくして、消費の拡大に繋げようと考えた為です。
Q制度の利用者は多いですか?
あまり多くはありません。相続時精算課税を使用しない場合の贈与の課税方式を「暦年課税」と呼びますが、2022年は暦年課税の申告の9%程度です。
Qなぜ利用者が少ないの?
一番は節税効果です。相続時精算課税は相続財産の先渡しで、相続税を減らす効果はありません。暦年課税は年110万円までは非課税で、ある人が5人に対し110万円ずつ10年間贈与すれば、相続財産は5500万円減り、相続税を抑える事でできます。
手続きの煩雑な面もあります。相続時精算課税の制度を利用するには最初に贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日に税務署に届出し、その後も贈与があった年には申告しなければなりません。
また一度、届け出ると課税方法を暦年課税に変更ができない為、慎重に判断しなければなりません。
Q2024年からは何が変わるの?
「相続時精算課税」にも、「暦年課税」と同様、新たに年間110万円の基礎控除が導入され、相続税の減額が可能となります。
また「暦年課税」については、相続発生後の生前贈与加算(相続財産に加算される生前贈与額)が現在の3年間から7年間に延長されます。
贈与する側がかなり高齢になってきている場合など、「相続時精算課税」への切り替えが増えてくるかもしれません。