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マンション共用部の地震対策

NEW 損害保険
2025.03.07

地震被害に対する金銭的な備えが不十分な分譲マンションが少なくありません。

地震保険は単体で入れず、火災保険とセットで加入します。分譲マンションでは、専有部は居住する個人で、共用部は管理組合で契約するのが一般的です。

日本損害保険協会が集計した、火災保険加入者が地震保険を付ける割合は、2022年度で専有部は約75%の一方、共用部は約50%程度となっています。

地震保険の保険金は、損害の程度に応じて支払われます。マンションでは、建物を支える柱や梁といった主要構造が折れるなどで「全損」と認定された場合、保険金額の全額が支払われます。

一方、主要構造の損害が大きくなく、「一部損」だど保険金額の5%分となります。エレベーターのみが故障した場合などは、主要構造の損害ではない為、保険金は支払われません。

設定できる保険金額は、火災保険の30~50%の範囲内です。建物が倒壊するなどで全損となっても、地震保険の保険金額だけで建て替えるのは難しいです。しかし保険金額があれば、建て替えや修繕費用の一部に充てられます。

地震による損害を修繕する場合、管理組合が再建策を検討し、住民が合意する必要があります。復旧工事の資金は、大規模修繕工事に向けて積み立てた修繕積立金の他、地震保険の保険金や国・自治体の支援金を中心に捻出するのが一般的です。それでも不足する場合、住宅金融支援機構から資金を借りる場合が多いです。住民がそれぞれ資金を出し合うケースもありますが、世帯ごとに収入状況や事情が異なる為、合意を得るのは難しいです。

免振や耐震構造でも、大規模地震では建物に何らかの損害が生じ、修復工事が必要になるマンションは多いです。

2016年の熊本地震で、築約30年の70戸規模のマンションは、主要構造部の柱にひびが入るなどの損害がありました。当時の基準では「半損」と認定され、約8200万円の保険金額を得ました。修繕工事の見積は約2億円。修繕積立金1億円と約2000万円の支援金により費用を工面し、住民の新たな持ち出しなく、約3年で再建しました。

一方、築約20年の60戸規模のマンションは1階部分が大きく壊れましたが、地震保険は震災前に費用削減のため解約しており、保険金はありません。地中の杭が折れており、復旧工事に多額の資金が必要となりましたが、費用を捻出できませんでした。約5年後に売却が決定し、建物は取り壊されました。売却後の分配金は一戸あたり100万円程度で、住宅ローンが残り生活が苦しくなった人もいた様です。

地震による被害の修理は、通常の大規模修繕工事と施工方法が異なり、対応できる業者は多くありません。被災時は依頼が集中する為、発注が遅れると工事開始まで3年以上待つケースも出てきます。

地震保険の保険金は、損害認定から約1週間など、比較的素早く支給されます。資金の有無で再建スピードが変わってきます。

また地震保険を専有部に付けると住民にもメリットがあります。共用部に地震保険を付けると共用部の損害認定が専有部にも適用されます。専有部の被害が共用部より大きければ、個別の損害認定が優先されますが、専有部の被害が軽微でも、共用部の認定に応じて払われます

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